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「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習等に関するお知らせ

令和8(2026)年12月25日より、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
対象事業者を活動先とする実習等を行う実習生(例:教育実習など)についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
このことについて、入学志願者の皆さまへ別添のとおりお知らせします。
(留意点は入学される学部・大学院により異なります。)


「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習等に関するお知らせ.pdf

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